| 第1条 |
1. |
売買代金を(金 円也)と定める。この手付金として(金 円也)を本日買主より売主に支払い、売主はこれを受領した。 |
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2. |
相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は上記手付金を放棄し、売主は受領済の金員を無利息で買主に返還すると共に、手付金と同額を買主に支払うことにより、契約を解除することができる。 |
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3. |
手付金には利息を付さず、売買総代金の支払に際しこれに充当して決済する。 |
| 第2条 |
1. |
売買残代金授受の期日を平成 年 月 日までとし、前記期日までに当事者双方は、所轄法務局又は約定場所( )に出頭し、売主は買主又はその指名者に対して売買による所有権移転登記に必要な手続きを完了し、買主は売買残代金を支払わなければならない。なお、売主及び買主は、所有権移転登記手続きと売買残代金の支払いを、それぞれ引き換えに履行するものとする。 |
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2. |
売主は、売買残代金の受領と引き換えに、買主又はその指名者に物件の完全な明渡しを行い、これを引き渡さなければならない。 |
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3. |
売主は、本物件上に抵当権、質権、先取特権又は賃借権等その他の権利あるときは、売買残代金受領の時までにこれを消滅させ、かつ、これらの権利の登記ある場合には、売買残代金受領の時までにその登記を抹消しなければならない。 |
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| 第3条 |
1. |
本物件の所有権は売買代金全額の支払が完了した時に、売主から買主に移転する。 |
| 第4条 |
1. |
本物件から生じた果実その他の収益、又は賦課された公租公課、ならびに設備ある場合、設備から生じるガス、電気、水道料等の負担は、引渡しの時期を境として日割り計算を行い、引渡しの日の前日までは売主、引渡しの日以降は買主の、所得又は負担とする。なお、固定資産税及び都市計画税の起算日は4月1日とする。 |
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| 第5条 |
1. |
登録免許税その他所有権移転登記手続きに要する費用は買主の負担とし、売渡しに要する書類の作成等に要する費用は売主の負担とする。 |
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| 第6条 |
1. |
取引は公簿により行い、後日実測の結果、過不足が生じても相手方に清算を求めることはできない。 |
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| 第7条 |
1. |
物件表示欄に列記された権利が存在せず、又は列記以外の義務負担が存在した場合は、売主において担保の責に任じる。 |
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| 第8条 |
1. |
天災地変その他売主、買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、本物件が引渡し時期以前に滅失もしくは修理不能な程度に毀損し、本物件の引渡しの履行が不能となった時は、売主及び買主はいずれも契約を解除することができる。なお、毀損が修復可能な程度であるときは、売主はその負担においてそれを修復して本物件を買主に引渡すものとする。 |
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2. |
前項により契約が解除された場合、売主は受領済みの金員を無利息にて、すみやかに買主に返還しなければならない。 |
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| 第9条 |
1. |
当事者の一方が契約に定めた義務の履行を怠ったときは、相手方は期間を定めて履行を催告し、期間内に履行されない場合には契約を解除することができる。 |
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2. |
買主の義務不履行を理由として売主が契約を解除した時は、手付金は違約金として売主に没収され、買主は手付金の返還を請求することができない。 |
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3. |
売主の義務不履行を理由として買主が契約を解除した時は、売主は受領済みの金員を買主に返還するとともに、違約金として手付金と同額を買主に支払わなければならない。 |
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4. |
売主及び買主は、第一項の解除にともない実際に生じた損害が違約金額と相違しても、契約に特に定めがある場合を除いては、相手側に別途損害の賠償を請求し、あるいは、違約金額の増減を請求することはできない。 |
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